
農地の土地活用は用途も多いが制限もある
ここ最近の農業人口の減少によって、農業従事者の数が減少してきています。
そのため、せっかく農地があるのに、そのまま放置している方も少なくありません。
遊休地をそのままにしておくよりも、土地活用として有効利用した方がお得です。
しかし、農地というのは耕作のために使用するのが前提になっていますので、たとえ農家以外の方が相続しても勝手に処分はできません。
農業用地は、農家が耕作のために活用を行うという原則は現在でも残ったままです。
そのため、使用しない農地が増えているのが現状です。
農地というのは農家だけしか取得できず、第三者同士間の取引は農地法によって規制されています。
第三者が利用する場合、管轄の農業委員会の許可を得る必要があります。
このように第三者間の取引は色々と手続きが必要ですが、農家の方以外が許可を得る事なしに農業用地を取得できるのが相続です。
もともとは農家だけしか所有できない農業用地ですが、相続による農家以外への相続を規制すると財産権の侵害になる事がその背景にあります。
しかし相続による農業用地の取得には、農業委員会への届出が義務づけられています。
相続した農業用地の土地活用として、転用制度を利用する事ができます。
転用とは、農業用地を農地以外の土地に変更する事です。
そのため転用を行う人が増えていますが、転用可能な農地とできない農地がありますので、確認する必要があります。
農地の土地活用について不明な点があれば、リビンマッチでプロの意見を聞いてみましょう。
土地活用で損すると大きな痛手となりますので、一度はプロの土地活用プランも見てみましょう。決めるのはその後です。
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農業用地を持てる人が減り土地活用が必要に
日本ではここ最近の人口減少や高齢化、また採算性の厳しさから、農地を放棄してしまう人が増えてきています。
特に高齢化については歯止めがかからず、その影響は多くの分野で心配されています。
そういう中、農地についても相続などにより、農家の経験がない相続人が農地を活用できずにいます。
この農地を土地活用できるのでしょうか?
農地用地というのは、農業のために使用するべき土地なので農地と呼ばれています。
この当たり前の事実が、農業用地の活用に大きな影響を与えていることも事実です。
農業用地を入手できるのは農家または農業を始める人に限定され、農地を取得するには自治体の農業委員会の審査を受ける必要があります。
そのため、誰でも持つことができません。
しかし、それ以外の方法もあります。
それが「転用」です。
転用というのは、農業用地を農地以外の目的で使うことができる方法です。
転用によって取得した農業用地であれば、誰でも取得することが可能なのです。
この場合、元農業用地また現農業用地の区別はなく、様々なことに利用できます。
また転用が前提であれば売買もでき、土地活用として有効利用が可能です。
農業用地の土地活用方法
遊休農業用地の活用法としては、次のものがあります。
「農業用地をそのままで活用する」、「農業用地を転用してからそれ以外で活用する」、「転用前提で売却や賃貸する」などの方法です。
このいずれの場合も農業委員会の許可が必要であり、許可を得ることなく行った行為は無効になりますので、注意してください。
また農業用地には農地区分という専用の区分があり、農業用地活用は初めに自分の土地がどの区分に該当しているか確認する必要があります。
詳しいことは、農業委員会に問い合わせてみると良いでしょう。
転用の方法などを提示してもらえます。
土地活用として、農地の利用も1つの方法です。
遊休農業用地をお持ちの方は、転用の手続きを行って売却してみるのも良いと思います。
また、有効な活用方法もありますので確認してください。
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